SKINA CAREアカデミー「ケアエク」お申し込み

大好評につきキャンペーン延長!

SKINA CARE アカデミー
「ケアエク」
大好評御礼キャンペーン第5弾!


毎月先着15名様まで

使用可能の
期間限定クーポン配布中!
※テーブルセット代¥33,000は割引料金に含まれていません

残り10名
(2024.4.10 9:00時点)
毎月先着15名まで

大好評につき毎月恒例キャンペーン化!

キャンペーン適用料金表(全て税込)
受講料金 ※割引対象
(教材・テキスト・ディプロマ発行費込み)
98,000円 / 1名

49,000円/1名
受講料金 ※割引対象
(同一サロンから参加される場合)
48,000円 / 1名

24,000円/1名
テーブルセット一式 ※割引対象外
33,000円 / 1セット

<合計金額>
(1名分の受講料金+テーブルセット一式)

131,000円 / 1名

82,000円/1名

毎月先着でご購入手続きをいただいた15名様に限り、下記概要のキャンペーン特典がもらえるクーポンを使用できます。

<大好評御礼キャンペーン概要を見る>
  • 期間:毎月
  • 対象:ご入金手続きまで完了された方(先着15名様まで)
  • キャンペーン内容:受講費用98,000円を50%OFFの49,000円へ割引※
  • 特典獲得方法:本サイトにあるお申込みフォームへ必要項目を全て入力しお申込みいただいた方に、クーポンコードが記載されたお申込み確認メールをお送りします。そのメールにあるクーポンコードを、入金手続き時にご入力いただくことで特典が付与されます
  • お申し込み後のキャンセル・返金はできません(キャンペーン期間問わず)
  • ※ テーブルセット一式料金(税込¥33,000)は別途発生します

お申し込みフォーム

(*)は必須項目です
このフォームは申込専用となります
【お申込の流れ】
<STEP1>
入力内容を確認し、「受講契約に同意して申込む」ボタンを押すと申込みが完了します。
<STEP2>
購入ページ(SKINA CAREアカデミー「ケアエク」販売用BASEページ※別サイトへ移行)へ進みご入金を完了してください。
※開講キャンペーンを適用させるクーポンコードはメールでお送りします。「申込み確認メール」をご確認ください。
<STEP3>
入金後、教材をすぐにダウンロードでき学習を始められます。
※ご入金後のキャンセル・返金はできませんのでご注意ください

【お名前】*

【フリガナ】*

 

【郵便番号】*
-
【ご住所】*

【メールアドレス】*

【電話番号】*
- -

 

【テーブルセット内容】
※クランプが不要な方はチェック

SKINA CAREから受講生の方へ送付するテーブルセット内容は【クランプ1台、スマホホルダー1台、ウィッグ1個、ケアエクニードル1本、エクステ毛束3000本、ダッカール1本、ダブルピン2本、マジックテープ1枚】の8点です。クランプの送付が不要な方はクランプを除いた7点をお送りしますので、上記にチェックをお願いいたします。

 

【サロン内同時申込み】
追加で申し込みがある場合、追加予定人数をお選びください


<サロン内で同時申込みをする場合>
代表者1名分のみ先に入金手続きを行います。その後メール(acdmy_lp@skinacare.com)又はお電話にて[人数,テーブルセット配送先,お支払い方法(同時申込者分は一括),受講スケジュール]などの詳細についてお伺いいたします

 

【備考欄】
ご質問等ある方はこちらへご記入ください。
担当者が確認後、ご入力されたメールアドレスへご連絡いたします

【受講契約に同意する】
☆下記の「受講契約」内容をご確認ください
ご同意いただけたら「受講契約に同意する」にチェック、及び受講契約同意者のお名前をご記入ください


《 SKINA CAREアカデミー「ケアエク」 キャンペーン受講契約 》
受講生様(以下、「甲」という。)と、株式会社Lycka(以下、「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する(以下、「本契約」という。)。第1条(目的)
本契約は、甲が、乙の主催するケアエクアカデミー を受講し、修了後に資格の認定を受け、甲が増毛エクステをビジネスに導入することをサポートするにあたっての取り決めを定めた契約である。第2条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
① SKINA CAREアカデミー「ケアエク」:乙が主催する、増毛エクステ技術を習得するために必要な知識及び技術的な情報を伝えることを目的とする、4時間30分にわたるオンラインのカリキュラムをいう。
② ノウハウ等:SKINA CAREアカデミー「ケアエク」において伝えらえる、増毛エクステ技術を提供するための知識及び技術的な情報の一切をいう。
③ 教材等:SKINA CAREアカデミー「ケアエク」において受講生に配布される教材、テキスト、レジュメ、コンテンツその他ノウハウ等を内容とするもの一切をいい、PDFファイル、紙、DVD、電子メールに添付されたデータ等の電磁的記録その他の媒体の如何を問わない。第3条(SKINA CAREアカデミー「ケアエク」の内容及び卒業認定)
1 SKINA CAREアカデミー「ケアエク」の内容は、次のとおりとする。
(1)知識講座(オンデマンド配信動画)の視聴
① 第一章 ケアエクの基礎知識
② 第二章 毛髪の基礎知識
③ 第三章 実践のための知識
(2)実技講座(オンラインレッスン)の受講
① エイジングケアエクステ テーブルセッティング
② ケアエク玉止め(タイムトライアル)
③ ケアエク2本ループ止め・4本ループ止め(タイムトライアル)
④ ケアエクリペア法(タイムトライアル)
2 甲は、知識講座を受講後、テストを受け合否の判定を受ける。合格した場合、乙と実技講座の受講日時を調整する。
3 乙は、甲が全てのカリキュラムを修了した場合、SKINA CAREアカデミー「ケアエク」の卒業生として認定し、卒業を証するディプロマを発行する。第4条(先着申込キャンペーンの受講料及び特典)
1 先着申込キャンペーンの対象期間は、2022年3月31日(木)16:00〜毎月とする。
2 甲は、乙に対し、SKINA CAREアカデミー「ケアエク」の受講料及び教材費のキャンペーン特別価格として、49,000円(税込)を支払う。なお、同サロンから受講する場合、2人目以降の受講料は24,000円(税込)とする。(毎月入金完了先着15名まで)
3 甲は、乙に対し、前項の金額を、SKINA CAREアカデミー「ケアエク」の申込後3日以内に、クレジットカード決済又は乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお支払い手数料は甲の負担とする。第5条(卒業後のサポート)
甲は、SKINA CAREアカデミー「ケアエク」を卒業後、安心サポートとして次の内容を受けることができる。
(1)卒業後1年以内にケアエクの講師が1か月に1回まで、オンラインにて施術や接客、店舗の様子を確認し、面談を実施すること。
(2)施術写真の共有や技術相談ができる掲示板等があるFacebookのケアエクグループへ参加し、日常的にケアエクに関する情報を共有し、成功例や悩み等を日本中の仲間と共有すること。
(3)Webでの集客活動を依頼できるビジネスマーケターの紹介を受けること(希望者のみ)。第6条(ブランドイメージへの適合)
1 甲は、増毛エクステをビジネスに導入する場合又はケアエクグループに参加する場合、乙のブランドイメージに適合するように努めなければならない。
2 甲は、増毛エクステについて情報発信するためにWEBサイト、ブログ、SNS、名刺、チラシ等を用いる場合、事前に乙の許可を得なければならない。第7条(受講にあたっての注意事項)
乙は、SKINA CAREアカデミー「ケアエク」の受講が甲のビジネスの成功を保証するものではなく、甲はこのことを承諾する。第8条(厳守事項)
甲は、受講生及び卒業生として、本契約、乙の定める規約その他乙からの指示を厳守し、違反することのないよう、責任をもって活動しなければならない。第9条(契約の解除及び認定の取消)
1 乙は、甲が次の各号に定めるいずれかの行為を行った場合、催告なくして本契約を解除し、甲の認定を取り消すことができる。
(1)乙が提供したノウハウ等及び資料等を、乙の事前に書面による許諾なく、増毛エクステサービスを提供する目的以外で二次配布又は第三者へ公開した場合
(2)乙に損害又は危害を加えた場合
(3)本契約及び別途定める規約に違反した場合
(4)支払停止、支払不能に陥った場合
(5)電子記録債権について支払不能が発生した場合
(6)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
(7)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立てを受け、又はなした場合若しくは特定調停の申立てをなした場合
(8)監督官庁より営業停止命令を受け、又は営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(9)その他甲の信用状態が悪化したと乙が認めた場合
2 甲は、前項(1)の規定に違反した場合、乙に対し、その違約金として500,000円を支払う義務を負い、実際に乙に生じた損害が違約金の額を超える場合は、実際に生じた損害の額を支払う義務を負う。第10条(誹謗中傷の禁止)
甲は、乙及びSKINA CAREアカデミー「ケアエク」の受講者・卒業生、ケアエクグループの参加者並びに乙が主催・開催する他の講座等の受講生及びイベント参加者、オフィススタッフその他一切の関係者に対し、その方法及び表現を問わず、差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為しないことを確約する。第11条(競業禁止)
甲は、SKINA CAREアカデミー「ケアエク」を卒業後1年間は、乙の書面による事前の同意なくして、自己又は第三者のためにSKINA CAREアカデミー「ケアエク」と類似の勉強会又は講座等の開催並びにこれに類似のサービスの提供をしてはならない。第12条(権利譲渡及び担保提供等の禁止)
1 甲は、本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、乙の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡又は担保に供し、その他一切の処分をしてはならない。
2 乙は、SKINA CAREアカデミー「ケアエク」の事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びに甲の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、甲は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。第13条(著作権)
甲は、ノウハウ等及び教材等の著作権その他の一切の知的財産権は乙にあることを確認する。第14条(商標)
1 乙は、甲に対し、乙の許諾を得てSKINA CAREアカデミー「ケアエク」及び増毛エクステに関して宣伝・投稿する場合のみ、別紙に規定する乙の商標(以下、「本件商標」という。)を無償で使用する権利を許諾する。
2 甲は、本件商標が乙に帰属することを確認し、日本国内外を問わず、本件商標と同一若しくは類似する商標、記号、マーク等をいかなる商品、役務についても登録しない。
3 甲は、本件商標を本契約及び乙の指示に厳格に従って使用するものとし、本契約の目的以外のためにこれを使用してはならない。また、甲は、本件商標の全部又は一部を改変し、若しくは本件商標の信用を損なうような方法にて使用してはならない。
4 法令により要求される場合を除き、甲は、SKINA CAREアカデミー「ケアエク」に使用する教材、商品等に付された本件商標を削除、隠蔽してはならない。
5 本契約が理由のいかんを問わず解除若しくは終了した場合、又は乙の要請があった場合、甲は直ちに本件商標の使用を中止しなければならない。
6 甲は日本国内において本件商標が第三者に侵害され、又は侵害されるおそれがある場合は直ちに乙に通知しなければならない。第15条(免責)
1 乙は、SKINA CAREアカデミー「ケアエク」及び増毛エクステの事業の中断、停止、終了、利用不能又は変更、甲が乙に送信したメッセージ・情報の削除・消失、甲の登録の抹消、登録データの消去その他本契約に関して甲が被った損害につき、賠償する責任を一切負わない。
2 乙が責任を負う場合であっても、乙は、甲が被った損害につき、過去12ヶ月間に甲が乙に支払った金員の合計を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。
3 前2項の規定は、乙に故意又は重過失があった場合には適用しない。第16条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上・経営上の一切の秘密、他の受講生及びケアエクグループの参加者のプライべートにかかる情報及び知り得た個人情報(以下、「秘密情報等」という。)については、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。
① 相手方から知得する以前に既に所有していたもの
② 相手方から知得する以前に既に公知のもの
③ 相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの第17条(個人情報の取扱い)
1 甲は、乙から本契約に基づき提供された個人情報については、乙の指示に従い取り扱うものとし、乙の指示を超えて利用、内容変更、消去、第三者への開示を行ってはならない。
2 本契約の業務遂行に際し甲が自ら個人情報を取得する場合には、個人情報の保護に関する法律に従い、その利用目的を通知若しくは公表し、その利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を使用しなけれればならない。また、法令に定めのある場合を除き、本人の同意なくその個人情報を第三者に開示してはならない。
3 甲は乙から本契約に基づき提供された個人情報及び自己が保有する個人情報について適切に管理し、漏洩防止のため必要な措置をとらなければならない。また、甲は、乙が別途定める個人情報の安全管理措置に関する規定を遵守しなければならない。第18条(ネットワークビジネス)
1 甲は、ネットワークビジネスを用いた団体に加入している場合は、受講申込時に乙にその旨告知しなければならない。
2 甲は、本契約に関連する活動一切につき、ネットワークビジネスを利用してはならない。第19条(損害賠償)
1 甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害の賠償しなければならない。
2 甲は、本契約第6条~第8条、第10条~第14条、第16条~18条の規定に違反した場合、乙に対し、その違約金として500,000円を支払う義務を負い、実際に乙に生じた損害が違約金の額を超える場合は、実際に生じた損害の額を支払う義務を負う。第20条(契約終了の効果)
本契約が理由の如何を問わず終了若しくは解除された場合、甲は以下の事項を遵守しなければならない。
① 乙から使用許諾を受けた商標・商号の使用を直ちに中止し、それらが記載された看板、内装用品、販促ツールその他一切のものを乙の指示に従い乙に返還するか、自己の費用で廃棄する。
② 乙から提供された教材等を乙の指示に従い乙に返還するか、自己の費用で廃棄し、甲のコンピューター等に記録されたものについては全て削除し、以後一切の情報を保有しない。
2 甲は、本契約終了に伴い、一切の金銭給付を乙に対し求めることができない。第21条(協議)
1 本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
2 本契約又は本契約の条項の解釈に関して、甲及び乙に疑義が発生した場合、甲乙誠意をもって協議の上、解決に向けて努力しなければならない。第22条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。第23条(合意管轄及び準拠法)
1 本契約から生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約の準拠法は日本法とする。なお、本件において物品の売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除することに合意する。以上23箇条。


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